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창세기 15장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 창세기 (Genesis) · 21절

  1. 1 是等の事の後ヱホバの言異象の中にアブラムに臨て曰くアブラムよ懼るなかれ我は汝の干櫓なり汝の賚は甚大なるべし
  2. 2 アブラム言けるは主ヱホバよ何を我に與んとしたまふや我は子なくして居り此ダマスコのエリエゼル我が家の相續人なり
  3. 3 アブラム又言けるは視よ爾子を我にたまはず我の家の子わが嗣子とならんとすと
  4. 4 ヱホバの言彼にのぞみて曰く此者は爾の嗣子となるべからず汝の身より出る者爾の嗣子となるべしと
  5. 5 斯てヱホバ彼を外に携へ出して言たまひけるは天を望みて星を數へ得るかを見よと又彼に言たまひけるは汝の子孫は是のごとくなるべしと
  6. 6 アブラム、ヱホバを信ずヱホバこれを彼の義となしたまへり
  7. 7 又彼に言たまひけるは我は此地を汝に與へて之を有たしめんとて汝をカルデアのウルより導き出せるヱホバなり
  8. 8 彼言けるは主ヱホバよ我いかにして我之を有つことを知るべきや
  9. 9 ヱホバ彼に言たまひけるは三歳の牝牛と三歳の牝山羊と三歳の牡羊と山鳩および雛き鴿を我ために取れと
  10. 10 彼乃ち是等を皆取て之を中より剖き其剖たる者を各相對はしめて置り但鳥は剖ざりき
  11. 11 鷙鳥其死體の上に下る時はアブラム之を驅はらへり
  12. 12 斯て日の沒る頃アブラム酣く睡りしが其大に暗きを覺えて懼れたり
  13. 13 時にヱホバ、アブラムに言たまひけるは爾確に知るべし爾の子孫他人の國に旅人となりて其人々に服事へん彼等四百年のあひだ之を惱さん
  14. 14 又其服事たる國民は我之を鞫かん其後彼等は大なる財貨を携へて出ん
  15. 15 爾は安然に爾の父祖の所にゆかん爾は遐齡に逹りて葬らるべし
  16. 16 四代に及びて彼等此に返りきたらん其はアモリ人の惡未だ貫盈ざれば也と
  17. 17 斯て日の沒て黑暗となりし時烟と火焔の出る爐其切剖たる物の中を通過り
  18. 18 是日にヱホバ、アブラムと契約をなして言たまひけるは我此地をエジプトの河より彼大河即ちユフラテ河まで爾の子孫に與ふ
  19. 19 即ちケニ人ケナズ人カデモニ人
  20. 20 ヘテ人ペリジ人レパイム人
  21. 21 アモリ人カナン人ギルガシ人ヱブス人の地是なり

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