민수기 6장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書
明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 민수기 (Numbers) · 27절
- 1 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
- 2 イスラエルの子孫に告て之に言へ男または女俗を離れてナザレ人の誓願を立て俗を離れてその身をヱホバに歸せしむる時は
- 3 葡萄酒と濃酒を斷ち葡萄酒の醋となれる者と濃酒の醋となれる者を飮ずまた葡萄の汁を飮ず葡萄の鮮なる者をも乾たる者をも食はざるべし
- 4 その俗を離れをる日の間は都て葡萄の樹より取たる者はその核より皮まで一切食ふべからざるなり
- 5 その誓願を立て俗を離れをる日の間は都て薙刀をその頭にあつべからずその俗を離れて身をヱホバに歸せしめたる日の滿るまで彼は聖ければその頭髮を長しおくべし
- 6 その俗を離れて身をヱホバに歸せしむる日の間は凡て死骸に近づくべからず
- 7 其父母兄弟姉妹の死たる時にもこれがために身を汚すべからず其はその俗を離れて神に歸したる記號その首にあればなり
- 8 彼はその俗を離れをる日の間は凡てヱホバの聖者なり
- 9 もし人計ずも彼の傍に死てそのナザレの頭を汚すことあらばその身を潔る日に頭を剃べしすなはち第七日にこれを剃べきなり
- 10 而して第八日に鳲鳩二羽かまたは雛き鴿二羽を祭司に携へきたり集會の幕屋の門にいたるべし
- 11 斯て祭司はその一を罪祭に一を燔祭に献げ彼が屍に由て獲たる罪を贖ひまたその日にかれの首を聖潔すべし
- 12 彼またその俗を離れてヱホバに歸するの日を新にし當歳の羔羊を携へきたりて愆祭となすべし彼その俗を離れをる時に身を汚したれば是より前の日はその中に算ふべからざるなり
- 13 ナザレ人の律法は是のごとしその俗を離るるの日滿たる時はその人を集會の幕屋の門に携へいたるべし
- 14 斯てその人は禮物をヱホバにささぐべし即ち當歳の羔羊の牡の全き者一匹を燔祭となし當歳の羔羊の牝の全き者一匹を罪祭となし牡羊の全き者一匹を酬恩祭となし
- 15 また無酵パン一筐麥粉に油を和て作れる菓子油を塗たる酵いれぬ煎餅およびその素祭と灌祭の物を持きたるべし
- 16 斯て祭司これをヱホバの前に携へきたりその罪祭と酬恩祭を献げ
- 17 またその牡羊を筐の中なる酵いれぬパンとあはせこれを酬恩祭の犠牲としヱホバに献ぐべし祭司またその素祭と灌祭をも献ぐべきなり
- 18 ナザレ人は集會の幕屋の門に於てそのナザレの頭を剃りそのナザレの頭の髮を取てこれを酬恩祭の犠牲の下の火に放つべし
- 19 祭司その牡羊の煮たる肩と筐の中の酵いれぬ菓子一箇と酵いれぬ煎餅一箇をとりてこれをナザレ人がそのナザレの頭を剃におよびてこれをその手に授け
- 20 而して祭司ヱホバの前にて之を搖て搖祭となすべし是は聖物にしてその搖る胸と擧たる腿とともに祭司に歸すべし斯て後ナザレ人は洒を飮ことを得
- 21 是すなはち誓願を立たるナザレ人がその俗を離れ居し事によりてヱホバに禮物を献ぐるの律法なり此外にまたその能力の及ぶところの物を献ぐることを得べし即ちその立たる誓願のごとくその俗を離るるの律法にしたがひて爲べきなり
- 22 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
- 23 アロンとその子等に告て言へ汝等斯のごとくイスラエルの子孫を祝して言べし
- 24 願くはヱホバ汝を惠み汝を守りたまへ
- 25 願くはヱホバその面をもて汝を照し汝を憐みたまへ
- 26 願くはヱホバその面を擧て汝を眷み汝に平安を賜へと
- 27 かくして彼等吾名をイスラエルの子孫に蒙らすべし然ば我かれらを惠まん
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