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민수기 5장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 민수기 (Numbers) · 31절

  1. 1 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
  2. 2 イスラエルの子孫に命じて癩病人と流出ある者と死骸に汚されたる者とを盡く營の外に出さしめよ
  3. 3 男女をわかたず汝等これを出して營の外に居しめ彼等をしてその營を汚さしむべからず我その諸營の中に住なり
  4. 4 イスラエルの子孫かく爲して之を營の外に出せりすなはちヱホバのモーセに告たまひし如くにイスラエルの子孫然なしぬ
  5. 5 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
  6. 6 イスラエルの子孫に告よ男または女もし人の犯す罪を犯してヱホバに悖りその身罪ある者とならば
  7. 7 その犯せし罪を言あらはしその物の代價にその五分の一を加へてこれを己が罪を犯せる者に付してその償を爲べし
  8. 8 然ど若その罪の償を受べき親戚その人にあらざる時はその罪の償をヱホバになして之を祭司に歸せしむべしまた彼のために用ひて贖をなすところの贖罪の牡羊も祭司に歸す
  9. 9 イスラエルの子孫の擧祭となして祭司に携へ來る所の聖物は皆祭司に歸す
  10. 10 諸の人の聖別て献る物は祭司に歸し凡て人の祭司に付す物は祭司に歸するなり
  11. 11 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
  12. 12 イスラエルの子孫に告てこれに言へ人の妻道ならぬ事を爲てその夫に罪を犯すあり
  13. 13 人かれと交合したるにその事夫の目にかくれて露顯ず彼その身を汚したれどこれが證人となる者なく彼またその時に執へられもせざるあり
  14. 14 すなはち妻その身を汚したる事ありて夫猜疑の心を起してその妻を疑ふことあり又は妻その身を汚したる事なきに夫猜疑の心を起してその妻を疑ふことある時は
  15. 15 夫その妻を祭司の許に携へきたり大麥の粉一エパの十分の一をこれがために禮物として持きたるべしその上に油を灌べからずまた乳香を加ふべからず是は猜疑の禮物記念の禮物にして罪を誌えしむる者なればなり
  16. 16 祭司はまたその婦人を近く進ませてヱホバの前に立しめ
  17. 17 瓦の器に聖水を入れ幕屋の下の地の土を取てその水に放ち
  18. 18 其婦人をヱホバの前に立せ婦人にその頭を露さしめて記念の禮物すなはち猜疑の禮物をその手に持すべし而して祭司は詛を來らするとこるの苦き水を手に執り
  19. 19 婦を誓せてこれに言べし人もし汝と寝たる事あらず汝また汝の夫を措て道ならぬ事を爲て汚穢に染しこと無ば詛を來する此苦水より害を受ること有ざれ
  20. 20 然ど汝もし汝の夫を措き道ならぬ事を爲てその身を汚し汝の夫ならざる人と寝たる事あらば
  21. 21 (祭司その婦人をして詛を來らする誓をなさしめて祭司その婦人に言べし)ヱホバ汝の腿を痩しめ汝の腹を脹れしめ汝をして汝の民の指て詛ふ者指て誓ふ者とならしめたまへ
  22. 22 また詛を來らするこの水汝の腸にいりて汝の腹を脹れさせ汝の腿を痩させんとその時婦人はアーメン、アーメンと言べし
  23. 23 而して祭司この詛を書に筆記しその苦水にて之を洗おとし
  24. 24 婦人をしてその詛を來らする水を飮しむべしその詛を來らする水かれの中にいりて苦ならん
  25. 25 祭司まづその婦人の手より猜疑の禮物を取りその禮物をヱホバの前に搖てこれを壇に持來り
  26. 26 而して祭司其禮物の中より記念の分一握をとりて之を壇の上に焚き然る後婦人にその水を飮しむべし
  27. 27 その水を之に飮しめたる時はもしかれその身を汚し夫に罪を犯したる事あるに於てはその詛を來らする水かれの中に入て苦くなりその腹脹れその腿痩て自己はその民の指て詛ふ者とならん
  28. 28 然ど彼もしその身を汚しし事あらずして潔からば害を受ずして能く子を生ん
  29. 29 是すなはち猜疑の律法なり妻たる者その夫を措き道ならぬ事を爲て身を汚しし時
  30. 30 また夫たる者猜疑の心を起してその妻を疑ふ時はその婦人をヱホバの前におきて祭司その律法のごとく之に行ふべきなり
  31. 31 斯せば夫は罪なく妻はその罪を任ん

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