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민수기 36장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 민수기 (Numbers) · 13절

  1. 1 ヨセフの子等の族の中マナセの子マキルの子なるギレアデの子等の族の族長等進みよりてモーセの前とイスラエルの子孫の族長たる牧伯等の前に語り
  2. 2 言けるはイスラエルの子孫にその產業の地を鬮によりて與ふることをヱホバわが主に命じたまへり吾主またわれらの兄弟ゼロペハデの產業をその女子等に與ふべしとヱホバに命ぜられたまふ
  3. 3 彼らもしイスラエルの子孫の中他の支派の人々に嫁ぎなば彼らの產業はわれらの父祖の產業の中より除去れてその適る支派の產業に加はるべし斯是は我らの產業の分の中より除去れん
  4. 4 而して彼らの產業はイスラエルの子孫のヨベルに至りてその適る支派の產業に加はるべし斯かれらの產業は我らの父祖の支派の產業の中より除去れん
  5. 5 モーセ、ヱホバの言にしたがひてイスラエルの子孫に命じて言ふヨセフの子等の支派の言ところは善し
  6. 6 ゼロペハデの女子等の事につきてヱホバの命じたまふところは是のごとし云く彼らはその心に適ふ者に嫁ぐべけれど惟その父祖の支派の家にのみ嫁ぐべし
  7. 7 然せばイスラエルの子孫の產業この支派よりかの支派に移ることあらじイスラエルの子孫はみな各箇その父祖の支派の產業に止まるべきなり
  8. 8 イスラエルの子孫の支派の中凡そ產業を有る女は皆おのれの父の支派の家に嫁ぐべし然せばイスラエルの子孫おのおのその父祖の產業を保つことを得ん
  9. 9 產業をしてこの支派よりかの支派に移らしむべからずイスラエルの子孫の支派の者は皆おのおの自己の產業にとどまるべし
  10. 10 是においてゼロペハデの女子等はヱホバのモーセに命じたまへる如くせり
  11. 11 即ちゼロペハデの女子等マアラ、テルザ、ホグラ、ミルカおよびノアはその父の兄弟の子等に嫁げり
  12. 12 彼らはヨセフの子マナセの子等の家に嫁ぎたればその產業はその父の族の支派に止まれり
  13. 13 是等はヱリコに對するヨルダンの邊なるモアテの平野においてヱホバがモーセによりてイスラエルの子孫に命じたまひし命令と律法なり

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