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민수기 19장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 민수기 (Numbers) · 22절

  1. 1 ヱホバ、モーセとアロンに告て言たまはく
  2. 2 ヱホバが命ずるところの律の例は是のごとし云くイスラエルの子孫に告て赤牝牛の全くして疵なく未だ軛を負しこと有ざる者を汝の許に牽きたらしめ
  3. 3 汝ら之を祭司エレアザルに交すべし彼はまたこれを營の外に牽いだして自己の眼の前にこれを宰らしむべし
  4. 4 而して祭司エレアザルこれが血を其指につけ集會の幕屋の表にむかひてその血を七次灑ぎ
  5. 5 やがてその牝牛を自己の眼の前に燒しむべしその皮その肉その血およびその糞をみな燒べし
  6. 6 その時祭司香柏と牛膝草と紅の絲をとりて之をその燒る牝牛の中に投いるべし
  7. 7 かくて祭司はその衣服を浣ひ水にてその身を滌ぎて然る後營に入べし祭司の身は晩まで汚るるなり
  8. 8 また之を燒たる者も水にその衣服を浣ひ水にその身を滌ぐべし彼も晩まで汚るるなり
  9. 9 斯て身の潔き人一人その牝牛の灰をかき斂めてこれを營の外の清淨處に蓄へ置べし是イスラエルの子孫の會衆のために備へおきて汚穢を潔る水を作るべき者にして罪を潔むる物に當るなり
  10. 10 その牝牛の灰をかき斂めたる者はその衣服を浣ふべしその身は晩まで汚るるなりイスラエルの子孫とその中に寄寓る他國の人とは永くこれを例とすべきなり
  11. 11 人の死屍に捫る者は七日の間汚る
  12. 12 第三日と第七日にこの灰水を以て身を潔むべし然せば潔くならん然ど若し第三日と第七日に身を潔むることを爲ざれば潔くならじ
  13. 13 凡そ死人の屍に捫りて身を潔むることを爲ざる者はヱホバの幕屋を汚すなればイスラエルより斷るべし汚穢を潔むる水をその身に灑ざるによりて潔くならずその汚穢なほ身にあるなり
  14. 14 天幕に人の死ることある時に應用ふる律は是なり即ち凡てその天幕に入る者凡てその天幕にある物は七日の間汚るべし
  15. 15 凡そ蓋を取はなして蓋はざりし所の器皿はみな汚る
  16. 16 凡そ刀劍にて殺されたる者または死屍または人の骨または墓等に野の表にて捫る者はみな七日の間汚るべし
  17. 17 汚れたる者ある時はかの罪を潔むる者たる燒る牝牛の灰をとりて器に入れ活水を之に加ふべし
  18. 18 而して身の潔き人一人牛膝草を執てその水にひたし之をその天幕と諸の器皿および其處に居あはせたる人々に灑ぐべくまたは骨あるひは殺されし者あるひは死たる者あるひは墓などに捫れる者に灑ぐべし
  19. 19 即ち身の潔き人第三日と第七日にその汚れたる者に之を灑ぐべし而して第七日にはその人みづから身を潔むることを爲しその衣服をあらひ水に身を滌ぐべし然せば晩におよびて潔くなるべし
  20. 20 然ど汚れて身を潔ることを爲ざる人はヱホバの聖所を汚すが故にその身は會衆の中より絶るべし汚穢を潔むる水を身に灑がざるによりてその人は潔くならざるなり
  21. 21 彼等また永くこれを例とすべし即ち汚穢を潔むる水を人に灑げる者はその衣服を浣ふべしまた汚穢を潔むる水に捫れる者も晩まで汚るべし
  22. 22 凡て汚れたる人の捫れる者は汚るべしまた之に捫る人も晩まで汚るべし

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