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민수기 15장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 민수기 (Numbers) · 41절

  1. 1 茲にヱホバ、モーセに告て言たまはく
  2. 2 イスラエルの子孫に告て之に言へ我が汝等に與へて住しむる地に汝等到り
  3. 3 ヱホバに火祭を献る時すなはち願を還す時期又は自意の禮物を爲の時期または汝らの節期にあたりて牛あるひは羊をもて燔祭または犠牲を献げてヱホバに馨しき香を奉つる時は
  4. 4 その禮物をヱホバに献る者もし羔羊をもて燔祭あるひは犠牲となすならば麥粉十分の一に油一ヒンの四分の一を混和たるをその素祭として供へ酒一ヒンの四分の一をその灌祭として供ふべし
  5. 5 その禮物をヱホバに献る者もし羔羊をもて燔祭あるひは犠牲となすならば麥粉十分の一に油一ヒンの四分の一を混和たるをその素祭として供へ酒一ヒンの四分の一をその灌祭として供ふべし
  6. 6 若また牡羊を之に用ふるならば麥粉十分の二に油一ヒンの三分の一を混和たるをその素祭として供へ
  7. 7 また酒一ヒンの三分の一をその灌祭として献げヱホバに馨しき香をたてまつるべし
  8. 8 汝また願還あるひは酬恩祭をヱホバになすに當りて牡牛をもて燔祭あるひは犠牲となすならば
  9. 9 麥粉十分の三に油一ヒンの半を混和たるを素祭となしてその牡牛とともに献げ
  10. 10 また酒一ヒンの半をその灌祭として献ぐべし是すなはち火祭にしてヱホバに馨しき香をたてまつる者なり
  11. 11 牡牛あるひは牡羊あるひは羔羊あるひは羔山羊は一匹ごとに斯爲べきなり
  12. 12 即ち汝らが献ぐるところの數にてらしその數にしたがひて一匹ごとに斯なすべし
  13. 13 本國に生れたる者火祭を献げてヱホバに馨しき香をたてまつる時には凡て斯のごとく是等の事を行ふべし
  14. 14 また汝らの中に寄寓る他國の人あるひは汝らの中に代々住ふところの人火祭をささげてヱホバに馨しき香をたてまつらんとする時は汝らの爲がごとくにその人もなすべきなり
  15. 15 汝ら會衆および汝らの中に寄寓る他國の人は同一の例にしたがふべし是は汝らが代々永く守るべき例なり他國の人のヱホバの前に侍ることは汝等と異るところ無るべきなり
  16. 16 汝らと汝らの中に宿寓る他國の人とは同一の法同一の禮式にしたがふべし
  17. 17 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
  18. 18 イスラエルの子孫に告てこれに言へ我が汝等を導き往ところの地に汝等いたらん時は
  19. 19 その地の食物を食ふにあたりて汝ら擧祭をヱホバにささぐべし
  20. 20 即ち汝らはその麥粉の初をもてパンを作りてこれを擧祭にそなふべし是は禾場より擧祭をそなふるが如くに擧てそなふべきなり
  21. 21 汝ら代々その麥粉の初をもて擧祭をヱホバにたてまつるべし
  22. 22 汝等もし誤りてヱホバのモーセに告たまへるこの諸の命令を行はず
  23. 23 ヱホバがモーセをもて命じたまひし事等並にその命ずることを始めたまひし日より以來汝らの代々にも命じたまはんところの事等を行はざる事有ん時
  24. 24 すなはち會衆誤りて犯す所ありて之を知ざることあらん時は全會衆少き牡牛一匹を燔祭にささげてヱホバに馨しき香とならしめ之にその素祭と灌祭を禮式のごとくに加へまた牡山羊一匹を罪祭にささぐべし
  25. 25 而して祭司イスラエルの子孫の全會衆のために贖罪を爲べし斯せば是は赦されん是は過誤なればなり彼等はその禮物として火祭をヱホバにささげまたその過誤のために罪祭をヱホバの前にささぐべし
  26. 26 然せばイスラエルの子孫の會衆みな赦されんまた彼等の中に寄寓る他國の人も然るべし其は民みな誤り犯せるなればなり
  27. 27 人もし誤りて罪を犯さば當歳の牝山羊一匹を罪祭に献ぐべし
  28. 28 祭司はまたその誤りて罪を犯せる人が誤りてヱホバの前に罪を獲たるが爲に贖罪をなしてその罪を贖ふべし然せば是は赦されん
  29. 29 イスラエルの子孫の國の者にもあれまた其中に寄寓る他國の人にもあれ凡そ誤りて罪を犯す者には汝らその法を同じからしむべし
  30. 30 本國の人にもあれ他國の人にもあれ凡そ擅横に罪を犯す者は是ヱホバを瀆すなればその人はその民の中より絶るべし
  31. 31 斯る人はヱホバの言を軽んじその誡命を破るなるが故に必ず絶れその罪を身に承ん
  32. 32 イスラエルの子孫曠野に居る時安息日に一箇の人の柴を拾ひあつむるを見たり
  33. 33 是においてその柴を拾ひあつむるを見たる者等これをモーセとアロンおよび會衆の許に曳きたりけるが
  34. 34 之を如何に爲べきか未だ示諭を蒙らざるが故に之を禁錮おけり
  35. 35 時にヱホバ、モーセに言たまひけるはその人はかならず殺さるべきなり全會衆營の外にて石をもて之を撃べしと
  36. 36 全會衆すなはち之を營の外に曳いだし石をもてこれを撃ころしヱホバのモーセに命じたまへるごとくせり
  37. 37 ヱホバ亦モーセに告て言たまはく
  38. 38 汝イスラエルの子孫に告げ代々その衣服の裾に襚をつけその裾の襚 の上に靑き紐をほどこすべしと之に命ぜよ
  39. 39 此襚は汝らに之を見てヱホバの諸の誡命を記憶して其をおこなはしめ汝らをしてその放縦にする自己の心と目の欲に從がふこと無らしむるための者なり
  40. 40 斯して汝等吾もろもろの誡命を記憶して之を行ひ汝らの神の前に聖あるべし
  41. 41 我は汝らの神ヱホバにして汝らの神とならんとて汝らをエジプトの地より導きいだせし者なり我は汝らの神ヱホバなるぞかし

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