갈라디아서 3장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書
明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 갈라디아서 (Galatians) · 29절
- 1 愚なる哉、ガラテヤ人よ、十字架につけられ給ひしままなるイエス・キリスト、汝らの眼前に顯されたるに、誰が汝らを誑かししぞ。
- 2 我は汝 等より唯この事を聞かんと欲す。汝らが御靈を受けしは律法の行爲に由るか、聽きて信じたるに由るか。
- 3 汝らは斯くも愚なるか、御靈によりて始りしに、今 肉によりて全うせらるるか。
- 4 斯程まで多くの苦難を受けしことは徒然なるか、徒然にはあるまじ。
- 5 然らば汝らに御靈を賜ひて汝らの中に能力ある業を行ひ給へるは、律法の行爲に由るか、聽きて信ずるに由るか。
- 6 録して『アブラハム神を信じ、その信仰を義とせられたり』とあるが如し。
- 7 されば知れ、信仰に由る者は是アブラハムの子なるを。
- 8 聖書は神が異邦人を信仰に由りて義とし給ふことを知りて、預じめ福音をアブラハムに傳へて言ふ『なんぢに由りてもろもろの國人は祝福せられん』と。
- 9 この故に信仰による者は、信仰ありしアブラハムと共に祝福せらる。
- 10 されど凡て律法の行爲による者は詛の下にあり。録して『律法の書に記されたる凡ての事を常に行はぬ者はみな詛はるべし』とあればなり。
- 11 律法に由りて神の前に義とせらるる事なきは明かなり『義人は信仰によりて生くべし』とあればなり。
- 12 律法は信仰に由るにあらず、反つて『律法を行ふ者は之に由りて生くべし』と云へり。
- 13 キリストは我等のために詛はるる者となりて、律法の詛より我らを贖ひ出し給へり。録して『木に懸けらるる者は凡て詛はるべし』と云へばなり。
- 14 これアブラハムの受けたる祝福の、イエス・キリストによりて異邦人におよび、且われらが信仰に由りて約束の御靈を受けん爲なり。
- 15 兄弟よ、われ人の事を藉りて言はん、人の契約すら既に定むれば、之を廢しまた加ふる者なし。
- 16 かの約束はアブラハムと其の裔とに與へ給ひし者なり。多くの者を指すごとく『裔々に』とは云はず、一人を指すごとく『なんぢの裔に』と云へり、これ即ちキリストなり。
- 17 然れば我いはん、神の預じめ定め給ひし契約は、その後 四百三十年を歴て起りし律法に廢せらるることなく、その約束も空しくせらるる事なし。
- 18 もし嗣業を受くること律法に由らば、もはや約束には由らず、然るに神は約束に由りて之をアブラハムに賜ひたり。
- 19 然れば律法は何のためぞ。これ罪の爲に加へ給ひしものにて、御使たちを經て中保の手によりて立てられ、約束を與へられたる裔の來らん時にまで及ぶなり。
- 20 (中保は一方のみの者にあらず、然れど神は唯一に在せり)
- 21 さらば律法は神の約束に悖るか、決して然らず。もし人を生かすべき律法を與へられたらんには、實に義とせらるるは律法に由りしならん。
- 22 されど聖書は凡ての者を罪の下に閉ぢ籠めたり。これ信ずる者のイエス・キリストに對する信仰に由れる約束を與へられん爲なり。
- 23 信仰の出で來らぬ前は、われら律法の下に守られて、後に顯れんとする信仰の時まで閉ぢ籠められたり。
- 24 かく信仰によりて我らの義とせられん爲に、律法は我らをキリストに導く守役となれり。
- 25 されど信仰の出で來りし後は、我等もはや守役の下に居らず。
- 26 汝らは信仰によりキリスト・イエスに在りて、みな神の子たり。
- 27 凡そバプテスマに由りてキリストに合ひし汝らは、キリストを衣たるなり。
- 28 今はユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自主もなく、男も女もなし、汝らは皆キリスト・イエスに在りて一體なり。
- 29 汝 等もしキリストのものならば、アブラハムの裔にして約束に循へる世嗣たるなり。
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