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갈라디아서 2장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 갈라디아서 (Galatians) · 21절

  1. 1 その後 十四年を歴て、バルナバと共にテトスをも連れて、復エルサレムに上れり。
  2. 2 我が上りしは默示に因りてなり。かくて異邦人の中に宣ぶる福音を彼らに告げ、また名ある者どもに私に告げたり、これは我が走ること、又すでに走りしことの空しからざらん爲なり。
  3. 3 而して我と偕なるギリシヤ人テトスすら割禮を強ひられざりき。
  4. 4 これ私に入りたる僞 兄弟あるに因りてなり。彼らの忍び入りたるは、我らがキリスト・イエスに在りて有てる自由を窺ひ、且われらを奴隷とせん爲なり。
  5. 5 然れど福音の眞理の汝らの中に留らんために、我ら一 時も彼らに讓り從はざりき。
  6. 6 然るに、かの名ある者どもより――彼らは如何なる人なるにもせよ、我には關係なし、神は人の外面を取り給はず――實にかの名ある者どもは我に何をも加へず、
  7. 7 反つてペテロが割禮ある者に對する福音を委ねられたる如く、我が割禮なき者に對する福音を委ねられたるを認め、
  8. 8 (ペテロに能力を與へて割禮ある者の使徒となし給ひし者は、我にも異邦人のために能力を與へ給へり)
  9. 9 また我に賜はりたる恩惠をさとりて、柱と思はるるヤコブ、ケパ、ヨハネは、交誼の印として我とバルナバとに握手せり。これは我らが異邦人にゆき、彼らが割禮ある者に往かん爲なり。
  10. 10 唯その願ふところは我らが貧しき者を顧みんことなり、我も固より此の事を勵みて行へり。
  11. 11 されどケパがアンテオケに來りしとき、責むべき事のありしをもて面前これと諍ひたり。
  12. 12 その故はある人々のヤコブの許より來るまでは、かれ異邦人と共に食しゐたるに、かの人々の來りてよりは、割禮ある者どもを恐れ、退きて異邦人と別れたり。
  13. 13 他のユダヤ人も彼とともに僞行をなし、バルナバまでもその僞行に誘はれゆけり。
  14. 14 されど我かれらが福音の眞理に循ひて正しく歩まざるを見て、會衆の前にてケパに言ふ『なんぢユダヤ人なるにユダヤ人の如くせず、異邦人のごとく生活せば、何ぞ強ひて異邦人をユダヤ人の如くならしめんとするか』
  15. 15 我らは生來のユダヤ人にして、罪人なる異邦人にあらざれども、
  16. 16 人の義とせらるるは律法の行爲に由らず、唯キリスト・イエスを信ずる信仰に由るを知りて、キリスト・イエスを信じたり。これ律法の行爲に由らず、キリストを信ずる信仰によりて義とせられん爲なり。律法の行爲によりては義とせらるる者 一人だになし。
  17. 17 若しキリストに在りて義とせららんことを求めて、なほ罪人と認められなば、キリストは罪の役者なるか、決して然らず。
  18. 18 我もし前に毀ちしものを再び建てなば、己みづから犯罪者たるを表す。
  19. 19 我は神に生きんために、律法によりて律法に死にたり。
  20. 20 我キリストと偕に十字架につけられたり。最早われ生くるにあらず、キリスト我が内に在りて生くるなり。今われ肉體に在りて生くるは、我を愛して我がために己が身を捨て給ひし神の子を信ずるに由りて生くるなり。
  21. 21 我は神の恩惠を空しくせず、もし義とせらるること律法に由らば、キリストの死に給へるは徒然なり。

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