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에스라 7장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 에스라 (Ezra) · 28절

  1. 1 是等の事の後ペルシヤ王アルタシヤスタの治世にエズラといふ者あり エズラはセラヤの子セラヤはアザリヤの子アザリヤはヒルキヤの子
  2. 2 ヒルキヤはシヤルムの子シヤルムはザドクの子ザドクはアヒトブの子
  3. 3 アヒトブはアマリヤの子アマリヤはアザリヤの子アザリヤはメラヨテの子
  4. 4 メラヨテはゼラヒヤの子ゼラヒヤはウジの子ウジはブツキの子
  5. 5 ブツキはアビシユアの子アビシユアはピネハスの子ピネハスはエレアザルの子エレアザルは祭司の長アロンの子なり
  6. 6 此エズラ、バビロンより上り來れり 彼はイスラエルの神ヱホバの授けたまひしモーセの律法に精しき學士なりき 其神ヱホバの手これが上にありしに因てその求むる所を王ことごとく許せり
  7. 7 アルタシヤスタ王の七年にイスラエルの子孫および祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人など多くヱルサレムに上れり
  8. 8 王の七年の五月にエズラ、ヱルサレムに到れり
  9. 9 即ち正月の一日にバビロンを出たちて五月の一日にヱルサレムに至る 其神のよき手これが上にありしに因てなり
  10. 10 エズラは心をこめてヱホバの律法を求め之を行ひてイスラエルの中に法度と例規とを敎へたりき
  11. 11 ヱホバの誡命の言に精しく且つイスラエルに賜ひし法度に明かなる學士にて祭司たるエズラにアルタシヤスタ王の與へし書の言は是のごとし
  12. 12 諸王の王アルタシヤスタ天の神の律法の學士なる祭司エズラに諭す 願くは全云々
  13. 13 我詔言を出す 我國の内にをるイスラエルの民およびその祭司レビ人の中凡てヱルサレムに往んと志す者は皆なんぢと偕に往べし
  14. 14 汝はおのが手にある汝の神の律法に照してユダとヱルサレムの模樣とを察せんために王および七人の議官に遣はされて往くなり
  15. 15 且汝は王とその議官がヱルサレムに宮居するところのイスラエルの神のために誠意よりささぐる金銀を携へ
  16. 16 またバビロン全州にて汝が獲る一切の金銀および民と祭司とがヱルサレムなる其神の室のために誠意よりする禮物を携さふ
  17. 17 然ば汝その金をもて牡牛牡羊羔羊およびその素祭と灌祭の品を速に買ひヱルサレムにある汝らの神の室の壇の上にこれを獻ぐべし
  18. 18 また汝と汝の兄弟等その餘れる金銀をもて爲んと欲する所あらば汝らの神の旨にしたがひて之を爲せ
  19. 19 また汝の神の室の奉事のために汝が賜はりし器皿は汝これをヱルサレムの神の前に納めよ
  20. 20 その外汝の神の室のために需むる所あらば汝の用ひんとする所の者をことごとく王の府庫より取て用ふべし
  21. 21 我や我アルタシヤスタ王 河外ふの一切の庫官に詔言を下して云ふ 天の神の律法の學士祭司エズラが汝らに需むる所は凡てこれを迅速に爲べし
  22. 22 即ち銀は百タラント小麥は百石酒は百バテ油は百バテ鹽は量なかるべし
  23. 23 天の神の室のために天の神の命ずる所は凡て謹んで之を行なへ しからずば王とその子等との國に恐くは震怒のぞまん
  24. 24 かつ我儕なんぢらに諭す 祭司レビ人謳歌者門を守る者ネテニ人および神のその室の役者などには貢賦租税税金などを課すべからず
  25. 25 汝エズラ汝の手にある汝の神の智慧にしたがひて有司および裁判人を立て河外ふの一切の民すなはち汝の神の律法を知る者等を盡く裁判しめよ 汝らまた之を知ざる者を敎へよ
  26. 26 凡そ汝の神の律法および王の律法を行はざる者をば迅速にその罪を定めて或は殺し或は追放ち或はその貨財を沒収し或は獄に繋ぐべし
  27. 27 我らの先祖の神ヱホバは讃べき哉 斯王の心にヱルサレムなるヱホバの室を飾る意を起させ
  28. 28 また王の前とその議官の前と王の大臣の前にて我に矜恤を得させたまへり 我神ヱホバの手わが上にありしに因て我は力を得 イスラエルの中より首領たる人々を集めて我とともに上らしむ

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