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에스더 9장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 에스더 (Esther) · 32절

  1. 1 十二月すなはちアダルの月の十三日王の命令と詔書のおこなはるべき時いよいよ近づける時すなはちユダヤ人の敵ユダヤ人を打伏んとまちかまへたりしに却てユダヤ人おのれを惡む者を打ふする事となりける其日に
  2. 2 ユダヤ人アハシユエロス王の各州にある己の邑々に相あつまりおのれを害せんとする者どもを殺さんとせり誰も彼らに敵ることを得る者なかりき 其は一切の民ユダヤ人を畏れたればなり
  3. 3 諸州の牧伯州牧方伯など凡て王の事を辨理ふ者は皆ユダヤ人をたすけたり 是モルデカイを畏るるによりてたり
  4. 4 モルデカイは王の家にて大なる者となりその名各州にきこえわたれり斯その人モルデカイはますます大になりゆきぬ
  5. 5 ユダヤ人すなはち刀刃をもてその一切の敵を撃て殺し滅ぼしおのれを惡む者を意のままに爲したり
  6. 6 ユダヤ人またシユシヤンの城においても五百人を殺しほろぼせり
  7. 7 パルシヤンダタ、ダルポン、アスパタ
  8. 8 ポラタ、アダリヤ、アリダタ
  9. 9 パルマシタ、アリサイ、アリダイ、ワエザタ
  10. 10 これらの者すなはちハンメダタの子ユダヤ人の敵たるハマンの十人の子をも彼ら殺せりされどその所有物には手をかけざりき
  11. 11 シユシヤンの城の内にて殺されし者の數をその日王にまうしあげければ
  12. 12 王きさきエステルにいひけるはユダヤ人シユシヤンの城の内にて五百人を殺しまたハマンの十人の子をころせり王のその餘の諸州においては幾何なりしぞや 汝また何か求むるところあるやかならず許さるべし尚何かねがふところあるや必らず成就らるべし
  13. 13 エステルいひけるは王もし之を善としたまはば願くはシユシヤンにあるユダヤ人に允して明日も今日の詔旨のごとくなさしめ且ハマンの十人の子を木に懸しめたまへ
  14. 14 王かく爲せと命じシユシヤンにおいて詔旨を出せりマンの十人の子は木に懸らる
  15. 15 アダルの月の十四日にシユシヤンのユダヤ人また集まりシユシヤンの内にて三百人をころせり然れどもその所有物には手をかけざりき
  16. 16 王の諸州にあるその餘のユダヤ人もまた相あつまり立ておのれの生命を保護しその敵に勝て安んじおのれを惡む者七萬五千人をころせり然れどもその所有には手をかけざりき
  17. 17 アダルの月の十三日にこの事をおこなひ十四日にやすみてその日に酒宴をなして喜こべり
  18. 18 されどシユシヤンにをるユダヤ人はその十三日と十四日とにあひ集まり十五日にやすみてその日に酒宴をなして喜こべり
  19. 19 これによりて村々のユダヤ人すなはち石垣なき邑々にすめる者はアダルの月の十四日をもて喜樂の日酒宴の日吉日となして互に物をやりとりす
  20. 20 モルデカイこれらの事を書しるしてアハシユエロス王の諸州にをるユダヤ人に遠きにも近きにも書をおくり
  21. 21 アダルの月の十四日と十五日を年々にいはふことを命じ
  22. 22 この兩の日にユダヤ人その敵に勝て休みこの月は彼のために憂愁より喜樂にかはり悲哀より吉日にかはりたれば是らの日に酒宴をなして喜びたがひに物をやりとりし貧しき者に施與をなすべしと諭しぬ
  23. 23 ここをもてユダヤ人はその已にはじめたるごとくモルデカイがかれらに書おくりしごとく行なひつづけたり
  24. 24 アガグ人ハンメダタの子ハマンすなはちすべてのユダヤ人の敵たる者ユダヤ人を滅ぼさんと謀りプルすなはち籤を投てこれを滅ぼし絶さんとしたりしが
  25. 25 その事王の前に明かになりし時王書をおくりて命じハマンがユダヤ人を害せんとはかりしその惡き謀計をしてハマンのかうべに歸らしめ彼とその子等を木に懸しめたり
  26. 26 このゆゑに此兩の日をそのプルの名にしたがひてプリムとなづけたり斯りしかばこの書のすべての詞によりこの事につきて見たるところ己の遇たるところに依て
  27. 27 ユダヤ人あひ定め年々その書るところにしたがひその定めたる時にしたがひてこの兩の日をまもり己とおのれの子孫および凡て已につらなる者これを行ひつづけて廢すること無く
  28. 28 この兩の日をもて代々家々州々邑々において必ず記念てまもるべき者となしこれらのプリムの日をしてユダヤ人の中に廢せらるること無らしめまたこの記念をしてその子孫の中に絶ること無らしむ
  29. 29 かくてアビハイルの女なる后エステルとユダヤ人モルデカイおほいなる力をもて此プリムの第二の書を書おくりてこれを堅うす
  30. 30 すなはちモルデカイ、アハシユエロスの國の百二十七州にある一切のユダヤ人に平和と眞實の言語をもて書をおくり
  31. 31 斷食と悲哀のことにつきてプリムのこれらの日を堅うしてその定めたる時を守らしむすなはちユダヤ人モルデカイと后エステルが曾てかれらに命じたるごとくまたユダヤ人等が曾てみづから己のためおよびおのれの子孫のために定めたるがごとし
  32. 32 エステルの語プリムにかかはる是等の事をかたうせり是は書にしるされたり

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