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에스더 2장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 에스더 (Esther) · 23절

  1. 1 これらの事の後アハシユエロス王忿怒とけてワシテおよび彼が爲たる所またその彼にむかひて議定めしところの事を憶ひおこせり
  2. 2 ここに王の前に事ふる僕等いひけるは請ふ美しき少き處女等を王のために尋もとめん
  3. 3 願はくは王御國の各州において官吏を擇び之をして美はしき處女をことごとくシユシヤンの城に集めしめ婦人を管理る王の侍從ヘガイの手にわたして婦人の局に入らしめ而して潔淨の物をこれに與へたまへ
  4. 4 斯して王の御意に適ふ女子を取りワシテに代りて后とならしめたまへと王この事を善として然なしぬ
  5. 5 茲にシユシヤンの城に一人のユダヤ人ありその名をモルデカイと曰ひキシの曾孫シメイの孫ヤイルの子にしてベニヤミン人なり
  6. 6 かれはバビロンの王ネブカデネザルが擄へゆきしユダのヱコニヤとともに擄はれ往る俘囚の中にありてヱサレムより移されたる者なり
  7. 7 かれその叔父の女ハダツサすなはちエステルを養ひ育てたり 是は父も母もなかりければなり この女子顔貌勝れてうるはしかりしがその父母の死たる後モルデカイこれを取ておのれの女となせるなり
  8. 8 王の命令と詔言の聞え傳はり衆多の女子シユシヤンの城にあつめられてヘガイの手にわたされし時エステルも亦王の家に携へられてゆき婦人を管理るヘガイの手に交されしが
  9. 9 この女子ヘガイの意にかなひて之が惠を受たり即はちヘガイすみやかに之に潔淨の物およびその分を與へまた王の家の中より七人の侍女を擧てこれに附そはしめ彼とその侍女等を婦人の局の中なる最も佳き處に移しぬ
  10. 10 エステルはおのれの民をもおのれの宗族をも顯はさざりき其はモルデカイこれを顯はすなかれと彼に言ふくめたればなり
  11. 11 またモルデカイはエステルの模樣およびその如何になれるかを知んため日々に婦人の局の庭の前をあゆめり
  12. 12 女子はおのおの婦人の則にしたがひて十二ヶ月を經しかる後順番にいりてアハシユエロス王にいたる是その潔淨の日を終るはかくのごとくなるが故なり 即ち沒薬の油を用ふること六ヶ月また各種の薫物および婦人の潔淨ごとにあつる物等を用ふること六ヶ月
  13. 13 女子の王にいたるは是のごとしその婦人の局より出て王の家にゆく時には凡てその望む物をことごとく與へらる
  14. 14 而して夕に往き朝におよびて婦人の第二の局に還り妃嬪をつかさどる王の侍從シヤシガスの手に屬す王これを喜こびて名をさして召すにあらざれば重ねて王にいたることなし
  15. 15 ここにモルデカイの叔父アビハイルの女すなはちモルデカイが取ておのれの女となしたるエステル入て王にいたるべき順番にあたりけるが彼は婦人をつかさどる王の侍從ヘガイが言きかせたる事の外には何をももとめざりき エステルは凡て彼を見る者によろこばれたり
  16. 16 かくエステルは王の家に召いれられてアハシユエロス王にいたれり是その治世の第七年十月即ちテベテの月なり
  17. 17 王一切の婦人に超てエステルを愛しければエステルはすべての處女にまさりて王の前に恩寵と厚情を得たり 王つひに后の冕をかれの首に戴かせ彼をしてワシテにかはりて后とならしむ
  18. 18 ここにおいて王おほいなる酒宴を設けてそのもろもろの牧伯と臣僕を饗す これをエステルの酒宴と稱ふまた諸州に租税をゆるし王の富有にかなひて物を賜ふ
  19. 19 再度處女の集められし時モルデカイは王の門に坐しをりぬ
  20. 20 エステルはモルデカイがかれに言ふくめたる如くして未だおのれの宗族をもおのれの民をも顯はさざりき エステルはモルデカイの言語にしたがふことその彼に養なひ育てられし時と異ならざりき
  21. 21 當時モルデカイ王の門に坐し居ける時王の侍從にて戸を守る者の中ビグタンおよびテレシの二人怨むる事ありてアハシユエロス王を弑せんともとめたりしが
  22. 22 その事モルデカイに知れければモルデカイこれを后エステルに告げエステルまたモルデカイの名をもてこれを王に告げたり
  23. 23 ここにおいて此事をしらべさせしにその然ること顯はれければ彼ら二人は木にかけられその事は王の前なる日誌の書にかきしるさる

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