사도행전 19장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書
明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 사도행전 (Acts) · 41절
- 1 かくてアポロ、コリントに居りし時、パウロ東の地方を經てエペソに到り、或 弟子たちに逢ひて、
- 2 『なんぢら信者となりしとき聖 靈を受けしか』と言ひたれば、彼 等いふ『いな、我らは聖 靈の有ることすら聞かず』
- 3 パウロ言ふ『されば何によりてバプテスマを受けしか』彼 等いふ『ヨハネのバプテスマなり』
- 4 パウロ言ふ『ヨハネは悔改のバプテスマを授けて、己に後れて來るもの(即ちイエス)を信ずべきことを民に云へるなり』
- 5 彼 等これを聞きて主イエスの名によりてバプテスマを受く。
- 6 パウロ手を彼らの上に按きしとき、聖 靈その上に望みたれば、彼ら異言を語り、かつ預言せり。
- 7 この人々は凡て十二 人ほどなり。
- 8 ここにパウロ會堂に入りて、三个月のあひだ臆せずして神の國に就きて論じ、かつ勸めたり。
- 9 然るに或 者ども頑固になりて從はず、會衆の前に神の道を譏りたれば、パウロ彼らを離れ、弟子たちをも退かしめ、日毎にツラノの會堂にて論ず。
- 10 斯くすること二年の間なりしかば、アジヤに住む者は、ユダヤ人もギリシヤ人もみな主の言を聞けり。
- 11 而して神はパウロの手によりて尋常ならぬ能力ある業を行ひたまふ。
- 12 即ち人々かれの身より或は手拭あるひは前垂をとりて病める者に著くれば、病は去り惡 靈は出でたり。
- 13 ここに諸國 遍歴の咒文 師なるユダヤ人 數人あり、試みに惡 靈に憑かれたる者に對して、主イエスの名を呼び『われパウロの宣ぶるイエスによりて、汝らに命ず』と言へり。
- 14 斯くなせる者の中に、ユダヤの祭司長スケワの七人の子もありき。
- 15 惡 靈こたへて言ふ『われイエスを知り、又パウロを知る。然れど汝らは誰ぞ』
- 16 かくて惡 靈の入りたる人、かれらに跳びかかりて二人に勝ち、これを打拉ぎたれば、彼ら裸體になり傷を受けてその家を逃げ出でたり。
- 17 此の事エペソに住む凡てのユダヤ人とギリシヤ人とに知れたれば、懼かれら一同のあひだに生じ、主イエスの名 崇めらる。
- 18 信者となりし者おほく來り、懴悔して自らの行爲を告ぐ。
- 19 また魔術を行ひし多くの者ども、その書物を持ちきたり、衆人の前にて焚きたるが、其の價を算ふれば銀 五 萬ほどなりき。
- 20 主の言、大に弘りて權力を得しこと斯くの如し。
- 21 此 等の事のありし後、パウロ、マケドニヤ、アカヤを經てエルサレムに往かんと心を決めて言ふ『われ彼處に到りてのち必ずロマをも見るべし』
- 22 かくて己に事ふる者の中にてテモテとエラストとの二人をマケドニヤに遣し、自己はアジヤに暫く留る。
- 23 その頃この道に就きて一方ならぬ騷擾おこれり。
- 24 デメテリオと云ふ銀 細工人ありしが、アルテミスの銀の小宮を造りて細工人らに多くの業を得させたり。
- 25 それらの者および同じ類の職業 者を集めて言ふ『人々よ、われらが此の業に頼りて利 益を得ることは、汝らの知る所なり。
- 26 然るに、かのパウロは手にて造れる物は神にあらずと云ひて、唯にエペソのみならず、殆ど全アジヤにわたり、多くの人々を説き勸めて惑したり、これ亦なんぢらの見 聞する所なり。
- 27 かくては啻に我らの職業の輕しめらるる恐あるのみならず、また大女神アルテミスの宮も蔑せられ、全アジヤ全世界のをがむ大女神の稜威も滅ぶるに至らん』
- 28 彼 等これを聞きて憤恚に滿され、叫びて言ふ『大なる哉、エペソ人のアルテミス』
- 29 かくて町 擧りて騷ぎ立ち、人々パウロの同行 者なるマケドニヤ人ガイオとアリスタルコとを捕へ、心を一つにして劇場に押入りたり。
- 30 パウロ集民のなかに入らんとしたれど、弟子たち許さず。
- 31 又アジヤの祭の司のうちの或 者どもも彼と親しかりしかば、人を遣して劇場に入らぬやうにと勸めたり。
- 32 ここに會衆おほいに亂れ、大方はその何のために集りたるかを知らずして、或 者はこの事を、或 者はかの事を叫びたり。
- 33 遂に群衆の或 者ども、ユダヤ人の推し出したるアレキサンデルに勸めたれば、かれ手を搖かして集民に辯明をなさんとすれど、
- 34 其のユダヤ人たるを知り、みな同音に『おほいなる哉、エペソ人のアルテミス』と呼はりて二 時間ばかりに及ぶ。
- 35 時に書記役、群衆を鎭めおきて言ふ『さてエペソ人よ、誰かエペソの町が大女神アルテミス及び天より降りし像の宮守なることを知らざる者あらんや。
- 36 これは言ひ消し難きことなれば、なんぢら靜なるべし、妄なる事を爲すべからず。
- 37 この人々は宮の物を盜む者にあらず、我らの女 神を謗る者にもあらず、然るに汝ら之を曳き來れり。
- 38 もしデメテリオ及び偕にをる細工人ら、人に就きて訴ふべき事あらば、裁判の日あり、かつ司あり、彼 等おのおの訴ふべし。
- 39 もし又ほかの事につきて議する所あらば、正式の議會にて決すべし。
- 40 我ら今日の騷擾につきては、何の理由もなきにより咎を受くる恐あり。この會合につきて言ひひらくこと能はねばなり』
- 41 斯く言ひて集會を散じたり。
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