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레위기 23장 明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書

明治元訳「舊約聖書」(1953年版) 大正改訳「新約聖書 · 일본어 · 레위기 (Leviticus) · 44절

  1. 1 ヱホバ、モーセに告て言たまはく
  2. 2 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らが宣告て聖會となすべきヱホバの節期は是のごとし我が節期はすなはち是なり
  3. 3 六日の間業務をなすべし第七日は休むべき安息日にして聖會なり汝ら何の業をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において守るべきヱホバの安息日なり
  4. 4 その期々に汝らが宣告べきヱホバの節期たる聖會は是なり
  5. 5 すなはち正月の十四日の晩はヱホバの逾越節なり
  6. 6 またその月の十五日はヱホバの酵いれぬパンの節なり七日の間汝等酵いれぬパンを食ふべし
  7. 7 その首の日には汝ら聖會をなすべし何の職業をも爲すべからず
  8. 8 汝ら七日のあひだヱホバに火祭を献ぐべし第七日にはまた聖會をなし何の職業をもなすべからず
  9. 9 ヱホバまたモーセにつげて言たまはく
  10. 10 イスラエルの子孫につげて之に言へ汝らわが汝らにたまふところの地に至るにおよびて汝らの穀物を穫ときは先なんぢらの穀物の初穂一束を祭司にもちきたるべし
  11. 11 彼その束の受いれらるるやうに之をヱホバの前に搖べし即ちその安息日の翌日に祭司これを搖べし
  12. 12 また汝らその束を搖る日に當歳の牡羔の全き者を燔祭となしてヱホバに献ぐべし
  13. 13 その素祭には油を和たる麥粉十分の二をもちひ之をヱホバに献げて火祭となし馨しき香たらしむべしまたその灌祭には酒一ヒンの四分の一をもちふべし
  14. 14 汝らはその神ヱホバに禮物をたづさへ來るその日まではパンをも烘麥をも靑穂をも食ふべからず是は汝らがその一切の住居において代々永く守るべき例なり
  15. 15 汝ら安息日の翌日より即ち汝らが搖祭の束を携へきたりし日より數へて安息日七をもてその數を盈すべし
  16. 16 すなはち第七の安息日の翌日までに日數五十を數へをはり新素祭をヱホバに献ぐべし
  17. 17 また汝らの居所より十分の二をもてつくりたるパン二箇を携へきたりて搖べし是は麥粉にてつくり酵をいれて燒べし是初穂をヱホバにささぐる者なり
  18. 18 汝らまた當歳の全き羔羊七匹と少き牡牛一匹と牡山羊二匹を其パンとともに献ぐべしすなはち是等をその素祭およびその灌祭とともにヱホバにたてまつりて燔祭となすべし是は火祭にしてヱホバに馨しき香となる者なり
  19. 19 斯てまた牡山羊一匹を罪祭にささげ當歳の羔羊二匹を酬恩祭の犠牲にささぐべし
  20. 20 而して祭司その初穂のパンとともにこの二匹の羔羊をヱホバの前に搖て搖祭となすべし是等はヱホバにたてまつる聖物にして祭司に歸すべし
  21. 21 汝らその日に汝らの中に聖會を宣告いだすべし何の職業をも爲べからず是は汝らがその一切の住所において永く守るべき條例なり
  22. 22 汝らの地の穀物を穫ときは汝その穫るにのぞみて汝の田野の隅々までをことごとく穫つくすべからず又汝の穀物の遺穂を拾ふべからずこれを貧き者と客旅とに遺しおくべし我は汝らの神ヱホバなり
  23. 23 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
  24. 24 イスラエルの子孫に告て言へ七月においては汝らその月の一日をもて安息の日となすべし是は喇叭を吹て記念するの日にして即ち聖會たり
  25. 25 汝ら何の職業をもなすべからず惟ヱホバに火祭を献ぐべし
  26. 26 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
  27. 27 殊にまたその七月の十日は贖罪の日にして汝らにおいて聖會たり汝等身をなやましまた火祭をヱホバに献ぐべし
  28. 28 その日には汝ら何の工をもなすべからず其は汝らのために汝らの神ヱホバの前に贖罪をなすべき贖罪の日なればなり
  29. 29 凡てその日に身をなやますことをせざる者はその民の中より絶れん
  30. 30 またその日に何の工にても爲ものあれば我その人をその民の中より滅しさらん
  31. 31 汝等何の工をもなすべからず是は汝らがその一切の住所において代々永く守るべき條例なり
  32. 32 是は汝らの休むべき安息日なり汝らその身をなやますべしまたその月の九日の晩すなはちその晩より翌晩まで汝等その安息をまもるべし
  33. 33 ヱホバまたモーセに告て言たまはく
  34. 34 イスラエルの子孫に告て言へその七月の十五日は結茅節なり七日のあひだヱホバの前にこれを守るべし
  35. 35 首の日には聖會を開くべし何の職業をもなすべからず
  36. 36 汝等また七日のあひだ火祭をヱホバに献ぐべし而して第八日に汝等の中に聖會を開きまた火祭をヱホバに献ぐべし是は會の終結なり汝ら何の職業をもなすべからず
  37. 37 偖是等はヱホバの節期にして汝らが宣告て聖會となし火祭をヱホバに献ぐべき者なり即ち燔祭素祭犠牲および灌祭等をその献ぐべき日にしたがひて献ぐべし
  38. 38 この外にヱホバの諸安息日ありまた外に汝らの献物ありまた外に汝らの諸の願還の禮物ありまた外に汝らの自意の禮物あり是みな汝らがヱホバに献る者なり
  39. 39 汝らその地の作物を斂めし時は七月の十五日よりして七日の間ヱホバの節筵をまもるべし即ち初の日にも安息をなし第八日にも安息をなすべし
  40. 40 その首の日には汝等佳樹の枝を取べしすなはち棕櫚の枝と茂れる樹の條と水楊の枝とを取りて七日の間汝らの神ヱホバの前に樂むべし
  41. 41 汝ら歳に七日ヱホバに此節筵をまもるべし汝ら代々ながくこの條例を守り七月にこれを祝ふべし
  42. 42 汝ら七日のあひだ茅廬に居りイスラエルに生れたる人はみな茅廬に居べし
  43. 43 斯するは我がイスラエルの子孫をエジプトの地より導き出せし時にこれを茅廬に住しめし事を汝らの代々の子孫に知しめんためなり我は汝らの神ヱホバなり
  44. 44 モーセすなはちヱホバの節期をイスラエルの子孫に告たり

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